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不動産の売却でよくあるお悩み!被扶養者が売ると配偶者控除がなくなる?

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カテゴリ:不動産コラム

不動産の売却でよくあるお悩み!被扶養者が売ると配偶者控除がなくなる?

配偶者の扶養に日頃入っている方はその要件である自身の所得に注意されており、不動産の売却による収入でかえって悩まれる方も珍しくありません。
ここでは不動産の売却を検討している方に向け、被扶養者が物件を売って収入を得るとどうなるのか、その要件や取り扱いなどからご紹介しましょう。

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不動産の売却で収入を得るのは問題?配偶者控除の要件をまずは確認

扶養者と正式に婚姻関係があり生活もともにしていること、被扶養者の合計所得が38万円以下であること、青色専従者・白色専従者ではないことがその要件です。
正式な婚姻関係とは、婚姻届けを市役所に提出し、夫婦だと公的に認められるに至った関係のことです。
近年では家族の形も多様化していますが、扶養に入って配偶者控除を受けるには従来の公的な婚姻関係が必要で、内縁の関係は原則として認められません。
そのほか、配偶者と生活をともにしている、自身に収入が少ないなど、扶養に入るのが妥当な状態にあることがポイントです。
不動産の売却自体はあまり問題ではないものの、それによって被扶養者の所得が増えることには注意が必要です。
不動産は相場が総じて高いこともあり、所得に関する要件に抵触することは比較的多く、一時的に扶養から外れてしまうことも珍しくありません。

不動産の売却後にも扶養に入って配偶者控除は受けられる?その判断方法とは

不動産の売却により自身の所得が38万円を超えるかどうかが問題ですので、簡単にでも計算されるとよいでしょう。
正確には譲渡所得と呼ばれるもので、「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)」により計算できます。
簡単にいえば、今回売却したその不動産を取得した際に支払った金額、および売却する際に発生した経費を、売値から引く計算です。
これが赤字なら損失を意味し、所得は得ていないので問題はないのですが、黒字だったらその売却により利益を得ていますので金額をチェックしてください。
38万円を超えていた場合、不動産の売却益だけで所得に関する要件へと抵触していますので、扶養からは外れてしまいます。
38万円以下だったとしても、扶養に入るための収入の要件は自身の合計所得である点に注意してください。
たとえば日頃パートなどで得ている所得と合計して38万円を超えれば、同じく扶養からは外れてしまうのです。
このように不動産の売却で得た収入も含めて自身の合計所得を実際に計算すれば、扶養から外れるかどうかがわかります。

まとめ

不動産を売ればただちに扶養から外れるわけではないものの、収入に関する条件の厳しさや、不動産の相場価格の高さから、一時的に被扶養者でなくなることは多いです。
結局はその譲渡所得の金額によりますので、お悩みの方は一度計算してみてください。
私たちミーツ不動産は東大阪市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
お客様のご要望にそった物件をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

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