念願のマイホームを新築し、誰もがうらやむ生活をスタートさせたのも束の間、すぐに離婚してしまうケースが増加中です。
それでは、新築を建てたばかりで離婚してしまう原因とはいったい何なのでしょうか。
そこで今回は、上記の疑問にお答えしながら、離婚にともない建てたばかりの家を処分する方法や、新築直後に離婚する場合の注意点を解説します。
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新築を建てたばかりで離婚にいたる原因
新築を建てたばかりで離婚する原因としてとくに多いのは価値観の違いです。
住宅を建てる際には、立地や内装などにこだわりがありますが、この過程で意見の不一致が生じることがあります。
その結果、新築直後に離婚に至るケースは珍しくありません。
また、新築を機に義両親との同居を始めることや、同居の話が浮上することが揉め事の原因となり、離婚に至る場合もあります。
さらに、住宅ローンの返済に伴う経済的負担がストレスに変わり、新築を建てた直後に離婚するケースも見られます。
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新築を建てたばかりで離婚する場合の家の処分方法
新築を建てたばかりで離婚する場合の家の処分方法として、早期売却がおすすめです。
新築直後の売却であれば、家の評価額が新築当初と比較して大幅に下がっていない場合が多く、あまり損をせずに済むことがあります。
夫名義で購入した住宅に夫が住み続ける場合は、妻に対して財産分与をおこなったうえで、夫はこれまでどおりに住宅ローンを支払い続けなければなりません。
夫名義の住宅に妻が住み続ける場合は、「不動産名義と住宅ローンの支払いを夫が継続する」または「不動産名義を妻に書き換えて住宅ローンの支払いを夫が継続する」といった方法が考えられます。
また、「不動産名義と住宅ローンの支払いを妻がおこなう」や「不動産名義と住宅ローンの支払いは夫で、妻は夫に家賃を支払う」といったパターンも見られます。
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新築を建てたばかりで離婚する場合の注意点
住宅を夫婦の共有名義で購入している場合、売却や贈与をする際に共有名義人全員の承諾が必要になります。
つまり、どちらかの意思だけでは手続きを進められないことが重要な注意点です。
仮に夫が住宅ローンを支払って妻が住み続ける場合、将来的に夫が住宅ローンを支払わなくなると、住宅が競売にかけられる可能性があります。
このようなトラブルを避けるためには、離婚協議書や公正証書に、住宅ローンの支払いに関する条件を明確に記載しておくことが重要です。
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まとめ
価値観の違いや経済的なストレスにより、新築を建てたばかりで離婚する夫婦は少なくありません。
この場合の家の処分方法は「売却」または「夫か妻のどちらかが住み続ける」のいずれかです。
共有名義にすると将来的に売却や贈与をしにくくなること、住宅ローンの支払いが滞り競売にかけられる可能性があることなどには注意しましょう。
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